みなさんNHKの受信料ってちゃんと払っていますか?
最近は面白い番組も沢山やっているし、朝ドラなんて最高視聴率バンバン更新するしで、人気番組も抱えているNHK。
それなのにどうも印象が良くないのは、やっぱり契約時の強引な訪問形態にあると思うんですよね・・・あれ、どうにかすればいいのに笑
まぁそれは置いといて、NHKってやっぱり特殊で、「NHKは1秒たりとも見てないから受信料は払いません」というわけにはいかないんですよね。
「『あさが来た』は毎回見てたけど払ってないよ!」なんていうのは言語道断で笑
テレビ放送を受信できる機器を買ったら必ず支払わなければいけないのがNHKの受信料。
テレビを買うのが「初期費用」だとしたら、NHK受信料は「月額利用料」を払うようなものでしょうか。
そんなNHKの受信契約を、この度解約することにしましたのでその経緯や方法などをご紹介したいと思います。
NHKの受信契約について
NHKとの受信契約は、テレビ放送を受信できる受信設備を設置したら、必ず契約しなければなりません。
これは放送法という法律によって定められています。
法律で決められてるんですって!こわっ。
そしてこの契約は、その世帯にテレビ放送を受信できる受信設備があるかぎり解約することはできません。
テレビ放送を受信できる受信設備
テレビ放送を受信できる受信設備というのは、
- デジタルチューナー搭載のテレビやパソコン
- デジタルチューナー搭載のブルーレイレコーダーやHDDレコーダー
- ワンセグチューナー搭載の携帯電話、スマホ、タブレット
- NASNEなどのデジタルチューナー
- ワンセグ(※)やフルセグの受信できるカーナビ
などなど。
※ワンセグについては2016年8月26日、NHKに受信料を支払う義務があるかが争われた訴訟で、さいたま地方裁判所は「支払う義務はない」との判決が下されました。
ワンセグ単体でNHKと受信契約している人は少ないでしょうが、従来の認識が覆される判決ですね。
逆に、見た目は似てるけどテレビ放送を受信できないものは
- パソコンのモニター
- ワンセグ機能のない携帯電話、スマホ、タブレット
- プロジェクター
- ヘッドマウントディスプレイ(PSVRなど)
など。
これらは単体でテレビ放送を受信できない(別途チューナーを用意する必要がある)ので、受信設備には該当しません。
ちょっと話は逸れましたが、つまりはテレビ放送を受信できる設備を持っていなければ、NHKを解約することができます。
僕はこのたび、50型の素敵な大画面テレビを手放しました。
NHKに解約の電話だ!!
さて、テレビ放送の受信設備が家にないので、そもそもNHKと契約を結び続ける理由もありません。
さっそく解約したいと思います。
ネットで調べると、事前に話す内容を決めておけだとか、支払い方法をコンビニ支払いに変えろだとか、支払いの銀行口座の残高を0にしておけだとか、なんだか物騒・・・
反社会勢力に立ち向かうわけでもないので、もう少し気楽に行きたいと思います。
NHKの地方局に電話した
まず、NHKの解約の旨を伝えるため、NHKの地方局に電話しました。
地方局というのは、各地域のNHK局のことです。
僕は札幌在住なので、NHK札幌放送局に直接電話をしました。
というのも、一般的にはNHKの解約には「受信料関係のお問い合わせ(NHKふれあいセンター)」というところに電話をするそうなのですが、これがどうも評判が悪い。
もう一つ、0570-077-077という受信料に関する専門ナビダイヤルがあるのですが、こちらは自動音声案内で10秒毎に50円?の通話料がかかります。
自動音声はノラリクラリやられるので、オススメしません。
地方局に直接電話したほうが良いよ、という情報があったので、それに従いました。
※ちなみに最初電話したのが土曜日で、取り合ってもらえませんでした。おカタいぜ・・・
解約したい旨を伝える
平日に改めて電話をかけ、解約の旨を伝えます。
具体的には、
- 解約したい意向を伝える
- 契約内容確認のため名前や住所を聞かれる
- どのような理由で解約したいか聞かれる
- 「テレビを手放し受信設備が無くなったので解約したい」と伝える
序盤はこんな感じです。
続いて、テレビの譲渡先を聞かれます(!)
本当にテレビを手放したのか、確認をしたいということですね。
リサイクル店などに売却したのであれば買取証明書などがあれば良いと思います。
今回はジモティーで売ってしまったので、
「フリマで売ってしまったので譲渡先の情報はわかりません」と伝えました。
このあと、さらに突っ込まれても面倒なので先手を打って、
「お手数でなければ自宅まで来て現地確認をお願いできますか?」と伝えたところ、「それでは解約の書類を郵送しますのでご返送願います」とのこと。
電話はこれにて終了です。
解約書類が届く
数日後、解約書類が届きました。
書類には個人情報やお客様番号が書いてあるので一部伏せていますが、
- 案内文書
- 放送受信契約解約届
- 返信用封筒
がセットになっています。
解約届は概ねすっきりした書面で、記入箇所は
- 手放した受信機の数
- 放送受信契約を要しないこととなった事由
- 署名捺印
と言った感じです。
これを記載して、返信用封筒でポストへ!
先払い受信料が月割り?で返金
1週間ほどして、NHK受信料の引き落としに使っていた銀行口座にNHKより入金がありました。
その額1,260円。
2ヶ月毎に払っていたNHK受信料が2,520円なので、月割で1ヶ月分返金された形です。
さて、受信料が返金されたということは、これでNHKとの契約は無事に解約できたのかな?
結局自宅まで受信機有無の確認に来るということはありませんでした。
(このあと来たりして笑)
まぁこの返金までの間に、NHKBS契約のご案内とかが届いていたのはご愛嬌。
行き違いですよね、NHK社内で顧客情報がシェアされていないなんてことはないですよね。
ちなみに、ラジオは?
さて、NHKといえばテレビの他にもラジオ放送を行っていますよね?
このラジオ放送もひょっとして受信料とか払うの!?
と心配になってしまうのですが・・・
ラジオは放送受信契約の必要なし!
ケーブルテレビを通してNHKの放送を受信できる場合も、放送受信契約が必要です。
一方、ラジオだけ設置されている場合、放送受信契約は必要ありません。
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_1.html
なので、テレビが無くても特に困ることはないのでした笑
以上、NHK解約リポートでした!
若い世代はテレビなど受信設備を持たない人もいると聞きますが、「受信設備は設置してないけどNHKと契約しちゃった!」という人はちゃんと解約しておいたほうが節約になりますよ!
NHK以外もシャットアウト
今回はNHKをシャットアウトする方法をご紹介しました。
でもNHKの訪問と同じくらい邪魔くさいのが、チラシ。
特に一人暮らしの場合は、たまに郵便ポストを確認すると塾の案内とか引っ越しの案内とかマンション買いませんか的なチラシとか・・・山盛りになってませんか?
塾行くような子供いないよ!引っ越したばかりだよ!マンションなんて買う余裕ないよ!!
そんなときは「チラシお断りステッカー」が効果的。
実際に使ってみるとわかりますが、スゴイです。
NHKワンセグ裁判について
さて、記事中でもちょっと触れましたが、2016年8月26日、さいたま地方裁判所にて「ワンセグは契約義務ないですよ」との判決がでました。
ワンセグ(携帯)は一定の場所に据えるという『受信機の設置』に当たらないだろう、というのがポイントのようです。
コレに対して、高市総務大臣は『設置=使用できる状態におくこと』だとし、ワンセグ付きの携帯電話も受信契約締結義務の対象だとしています。
こんな言葉遊びで裁判所や大臣がリソース割いてるんだから呆れてしまうのですが、このNHKワンセグ裁判は意外と大きな波紋を呼んでいます。
そもそもワンセグ携帯の所有者というのはどれだけいるのでしょう?
スマホ全盛のこの時代ですが、国産スマホは苦戦中、ガラケーの利用者も先細りです。
裁判の結果「ワンセグ持ってても受信料払わなくて良くなった!」となっても、対象となる人はかなり少数ではないでしょうか?
さらに忘れてはいけないのは、ワンセグに契約義務が無くなったからといって世帯にテレビなどの受信設備が一台でも設置してあれば、結局はNHKと契約する義務があります。
ワンセグだけで生活している人、僕の周りにはいません。
このNHKワンセグ裁判で大事なのはワンセグにNHK契約義務があるかどうかではなく、今後のNHKのあり方、料金体系、そして放送法の見直しといった部分です。
僕は受信設備を設置していないのでもう関係ないのですが(笑)、ぜひ建設的な改善がされますように。
ネット契約について
NHKでは新たに「ネット契約」を検討しているそうです。
受信機を持たない世帯を対象に、NHK同時配信を受信できるアプリをダウンロードした人から受信料を徴収するそう。
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